(砂浜)
第七条
砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
- 一消波することにより越波を減少させる機能
- 二堤防等の洗掘を防止する機能
2砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。
砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
2砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。