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海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第七条 (砂浜)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(砂浜)

第七条

砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。

  1. 消波することにより越波を減少させる機能
  2. 堤防等の洗掘を防止する機能

2砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。

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