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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条 (旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
平成十六年経済産業省令第十二号
府省令
(旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
第四条
経過措置政令
第五条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条
第2条
第3条
第4条
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この条文を参照している条文
第4条
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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 目次
第五条(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法施行規則の適用についての読替規定) →