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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三条 (八年区分仮定共済金差額等)

平成十六年経済産業省令第十二号府省令
(八年区分仮定共済金差額等)

第三条

経過措置政令第四条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。

2経過措置政令第四条第七項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。

3第一項の規定にかかわらず、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第四条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。

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