(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法施行規則の適用についての読替規定)
第五条
旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号。以下「規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて同条の規定を適用する。
旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号。以下「規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて同条の規定を適用する。