(製造業の登録の対象となる製造所の範囲)
第九十一条の九
法第二十三条の二の三第一項の農林水産省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める製造工程とする。
- 一医療機器プログラム(法第二条第十三項に規定する医療機器プログラムをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体たる医療機器国内における最終製品の保管
- 二前号に掲げる医療機器以外の医療機器(医療機器プログラムを除く。)次に掲げる製造工程
- イ主たる組立てその他の主たる製造工程(滅菌及び保管を除く。)
- ロ滅菌
- ハ国内における最終製品の保管
- イ
- 三体外診断用医薬品次に掲げる製造工程
- イ反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程
- ロ国内における最終製品の保管
- イ