条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の九 (製造業の登録の対象となる製造所の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造業の登録の対象となる製造所の範囲)

第九十一条の九

法第二十三条の二の三第一項の農林水産省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じ、当該各号に定める製造工程とする。

  1. 医療機器プログラム(法第二条第十三項に規定する医療機器プログラムをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体たる医療機器国内における最終製品の保管
  2. 前号に掲げる医療機器以外の医療機器(医療機器プログラムを除く。)次に掲げる製造工程
    1. 主たる組立てその他の主たる製造工程(滅菌及び保管を除く。)
    2. 滅菌
    3. 国内における最終製品の保管
  3. 体外診断用医薬品次に掲げる製造工程
    1. 反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程
    2. 国内における最終製品の保管

e-Gov法令検索で第九十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の九(製造業の登録の対象となる製造所の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条の八(製造販売業の許可台帳の記載事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の十(製造業の登録の申請) →