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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の八 (製造販売業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第九十一条の八

令第三十七条の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号、許可年月日及び許可の種類
  2. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  3. 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
  4. 医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所
  5. 法第二十三条の二の十四第一項第二号に該当する場合であって、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所
  6. その他当該製造販売業者に関し参考となる事項

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