(製造販売業の許可台帳の記載事項)
第九十一条の八
令第三十七条の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号、許可年月日及び許可の種類
- 二製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 三主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
- 四医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所
- 五法第二十三条の二の十四第一項第二号に該当する場合であって、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所
- 六その他当該製造販売業者に関し参考となる事項