(製造販売後安全管理に係る業務を委託することができる範囲)
第九十一条の六十六
法第二十三条の二の十五第五項の農林水産省令で定める製造販売後安全管理に係る業務は、次のとおりとする。
- 一医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用のために必要な情報(以下この条において「安全管理情報」という。)の収集
- 二安全管理情報の解析
- 三安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施
- 四収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務