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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の六十 (製造管理及び品質管理の方法の基準への適合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造管理及び品質管理の方法の基準への適合)

第九十一条の六十

医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は登録外国製造業者は、その製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二の五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。

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