(医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者の遵守事項) 第九十一条の五十九 法第二十三条の二の十五第三項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の六十五までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十一条の五十九を開く ↗