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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の五十一 (医療機器責任技術者の資格)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器責任技術者の資格)

第九十一条の五十一

医療機器責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 大学等において、物理学、化学、生物学、工学(機械学、電気学、情報学、金属学その他工学の分野であって、医療機器責任技術者の業務の適正な実施に資すると認められるものに限る。以下この条において同じ。)、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者
  3. 農林水産大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2一般医療機器のみを製造する製造所にあっては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を医療機器責任技術者とすることができる。

  1. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する科目を修得した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者
  3. 農林水産大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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