(医療機器等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)
第九十一条の五十
法第二十三条の二の十四第四項の医療機器等総括製造販売責任者が行う医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
- 一動物用医療機器、動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)により医療機器等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
- 二製造販売後安全管理基準省令により医療機器等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
- 三法第二十三条の二の十五の二第一項第一号に規定する医療機器等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務
2法第二十三条の二の十四第四項の医療機器等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
- 二法第二十三条の二の十四第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
- 三医療機器の製造管理及び品質管理に関する業務の責任者(以下「医療機器品質保証責任者」という。)又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する業務の責任者(以下「体外診断用医薬品品質保証責任者」という。)及び医療機器の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「体外診断用医薬品安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。