条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の四十四の八 (確認台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(確認台帳の記載事項)

第九十一条の四十四の八

令第三十七条の三十四第一項に規定する医療機器等変更計画等確認台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 確認番号及び確認年月日
  2. 確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
  3. 確認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
  4. 当該品目の製造業者又は登録外国製造業者の氏名又は名称及び住所
  5. 当該品目の製造業者又は登録外国製造業者の製造所の名称及び所在地
  6. 当該品目の製造業者の登録番号又は登録外国製造業者の登録番号
  7. 当該品目の名称
  8. その他当該品目に関し参考となる事項

e-Gov法令検索で第九十一条の四十四の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の四十四の八(確認台帳の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第九十一条の四十四の七(計画内容の軽微な変更に係る特例) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の四十四の九(医療機器等適合性確認の申請等) →