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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の四十四の十三 (変更計画に従った変更に係る届出の届出書等)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(変更計画に従った変更に係る届出の届出書等)

第九十一条の四十四の十三

法第二十三条の二の十の二第六項の規定による届出は、別記様式第十八号の六による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の届出書には、変更計画で確認されたとおりの試験の結果が得られたことを示す資料その他の変更計画に従った変更の内容を確認できる資料を添付しなければならない。

3前項に規定する資料については、第九十一条の二十八の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号中「法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「第一項の届出書を提出した日から第九十一条の四十四の十二に定める日数が経過する日」と読み替えるものとする。

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