(承認申請資料の信頼性の基準)
第九十一条の二十八
法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
- 一当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
- 二前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器に関し、その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することについて疑いを生じさせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
- 三当該資料の根拠となった資料は、法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
2高度管理医療機器に係る法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)及び動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。