条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の二十八 (承認申請資料の信頼性の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認申請資料の信頼性の基準)

第九十一条の二十八

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

  1. 当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
  2. 前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器に関し、その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することについて疑いを生じさせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
  3. 当該資料の根拠となった資料は、法第二十三条の二の五の規定による承認又は承認の拒否の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。

2高度管理医療機器に係る法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)及び動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の二十八(承認申請資料の信頼性の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の二十七(承認申請資料適合性調査の対象となる医療機器の範囲) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の二十九(基準適合証に係る医療機器及び体外診断用医薬品の区分) →