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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の十七 (医療機器等外国製造業者の登録の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

第九十一条の十七

法第二十三条の二の四第一項の規定による登録の申請は、同条第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 製造所の責任者の履歴
  2. 製造所の場所を明らかにした図面

2法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所の名称
  2. 製造所の責任者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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