(製造業の登録台帳の記載事項)
第九十一条の十六
令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二製造業者の氏名又は名称及び住所
- 三製造所の名称及び所在地
- 四製造所の医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所
- 五法第二十三条の二の十四第十項第二号に該当する場合であって、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所
- 六その他当該製造業者に関し参考となる事項