(医療機器等外国製造業者の登録の更新の申請) 第九十一条の十八 法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第三項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の十八を開く ↗