条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第四十七条の十二 (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

第四十七条の十二

法第十四条の七の二第六項の農林水産省令で定める日数は、三十日とする。

e-Gov法令検索で第四十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第四十七条の十二(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条の十一(医薬品等適合性確認台帳の記載事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第四十七条の十三(変更計画に従った変更に係る届出) →