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動物用医薬品等取締規則 第三十八条の九 (医薬品条件付承認に関する調査の申請に係る手続)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品条件付承認に関する調査の申請に係る手続)

第三十八条の九

医薬品条件付承認を受けた者は、法第十四条の二の二第二項の規定により、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において農林水産大臣が指示する期間内に、別記様式第十六号の六による申請書に添えて資料を農林水産大臣に提出しなければならない。

2農林水産大臣が法第十四条の二の二第三項の調査のため必要と認めて当該医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医薬品条件付承認を受けた者は、当該資料を農林水産大臣に提出しなければならない。

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