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動物用医薬品等取締規則 第百九十二条 (記録又は保存の事務の委託)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記録又は保存の事務の委託)

第百九十二条

法第六十八条の二十二第六項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等(以下「生物由来製品承認取得者等」という。)から、その生物由来製品を譲り受け、又は借り受ける製造販売業者、販売業者又は貸与業者であること。
  2. 記録又は保存の事務を実地に管理する者(以下この条において「記録受託責任者」という。)を選任していること。

2法第六十八条の二十二第六項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 生物由来製品承認取得者等及び法第六十八条の二十二第一項の規定による記録又は保存の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名(法人にあっては、その名称及びその代表者の氏名)及び住所
  2. 記録受託責任者の氏名及び住所
  3. 当該生物由来製品の名称、承認番号及び承認年月日

3法第六十八条の二十二第六項の規定による届出は、別記様式第八十七号による届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 受託者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
  2. 受託者が第一項に定める基準に適合することを証する書類
  3. 委託契約書の写し

4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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