(生物由来製品の記録に関する事項)
第百九十一条
法第六十八条の二十二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一生物由来製品を譲り受け、又は借り受けた薬局開設者、生物由来製品の製造販売業者、製造業者、販売業者若しくは貸与業者又は飼育動物診療施設の開設者の氏名又は名称及び住所
- 二生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
- 三生物由来製品の数量
- 四生物由来製品を譲り渡し、又は貸与した年月日
- 五生物由来製品の使用の期限
- 六前各号に掲げるもののほか、生物由来製品に係る保健衛生上又は家畜衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項