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動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の十七 (記録の保存)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記録の保存)

第百八十四条の十七

再生医療等製品承認取得者等は、法第六十八条の七第一項に規定する再生医療等製品に関する記録を、当該再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間(農林水産大臣が指定する再生医療等製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)保存しなければならない。

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