(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)
第百八十四条の十六
再生医療等製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
2前項の届出は、別記様式第八十五号による届出書を提出してしなければならない。
3前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
再生医療等製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。
2前項の届出は、別記様式第八十五号による届出書を提出してしなければならない。
3前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。