条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の十六 (記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

第百八十四条の十六

再生医療等製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、農林水産大臣にその旨を届け出なければならない。

2前項の届出は、別記様式第八十五号による届出書を提出してしなければならない。

3前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十四条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百八十四条の十六(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十四条の十五(記録又は保存の事務の委託) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百八十四条の十七(記録の保存) →