(副作用等の報告)
第百八十四条の十八
法第六十八条の十第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる医薬品等の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一医薬品次に掲げる事項
- イ当該医薬品又は外国で使用されている製品であって当該医薬品と成分が同一性を有すると認められるものの副作用によるものと疑われる死亡又は死亡につながるおそれのある症例の発生
- ロ当該医薬品又は外国で使用されている製品であって当該医薬品と成分が同一性を有すると認められるものの副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくはこれらにつながるおそれのある症例の発生が当該医薬品の二項医薬品注意事項等情報又は注意事項等情報から予測できないものの発生(軽微であるものを除く。)
- ハ当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症又はこれにつながるおそれのある症例の発生
- ニ当該医薬品について、がんその他重大な副作用若しくは感染症が発生するおそれのあること、副作用若しくは感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向が著しく変化したこと又は承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
- イ
- 二医薬部外品当該医薬部外品について、有害な作用の発生又は有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告
- 三医療機器(機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品の当該機械器具等に係る部分を含む。以下この号において同じ。)次に掲げる事項
- イ当該医療機器の不具合によるものと疑われる疾病、障害、死亡又はこれらにつながるおそれのある症例の発生が当該医療機器の二項医療機器注意事項等情報又は注意事項等情報から予測できないものの発生(軽微であるものを除く。)
- ロ当該医療機器について、がんその他重大な不具合が発生するおそれがあること、不具合の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向が著しく変化したこと又は承認を受けた効果若しくは性能を有しないことを示す研究報告
- イ
- 四再生医療等製品次に掲げる事項
- イ当該再生医療等製品又は外国で使用されている製品であって当該再生医療等製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものの不具合によるものと疑われる死亡又は死亡につながるおそれのある症例の発生
- ロ当該再生医療等製品又は外国で使用されている製品であって当該再生医療等製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものの不具合によるものと疑われる疾病、障害又はこれらにつながるおそれのある症例の発生が当該再生医療等製品の注意事項等情報から予測できないものの発生(軽微であるものを除く。)
- ハ当該再生医療等製品の使用によるものと疑われる感染症又はこれにつながるおそれのある症例の発生
- ニ当該再生医療等製品について、がんその他重大な不具合若しくは感染症が発生するおそれのあること、不具合若しくは感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向が著しく変化したこと又は承認を受けた効能、効果若しくは性能を有しないことを示す研究報告
- イ
2医薬品等の製造販売業者又は外国特例承認取得者(法第六十八条の二の五第一項に規定する外国特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する事項を知ったときは、三十日以内にその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。