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動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の十二 (注意事項等情報の変更の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(注意事項等情報の変更の届出)

第百八十四条の十二

法第六十八条の二の三第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八十四号の二による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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