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動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の十一 (注意事項等情報の届出事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(注意事項等情報の届出事項)

第百八十四条の十一

法第六十八条の二の三第一項の農林水産省令で定める事項は、使用及び取扱い上の必要な注意とする。

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