(注意事項等情報に関する届出) 第百八十四条の十 法第六十八条の二の三第一項の規定による届出は、別記様式第八十四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十四条の十を開く ↗