(情報通信の技術を利用する方法) 第百八十四条の十三 法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百八十四条の十三を開く ↗