条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百八十四条の十三 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第百八十四条の十三

法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、動物医薬品検査所のホームページ又は動物医薬品検査所のホームページ及び公表を行う製造販売業者のホームページに掲載する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第百八十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百八十四条の十三(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く
← 第百八十四条の十二(注意事項等情報の変更の届出) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百八十四条の十三の二(医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等) →