(医療機器の添付文書等の記載事項)
第百八十三条の六
法第六十三条の二第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医療機器は、別表第六のとおりとする。
2法第六十三条の二第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用」の文字
- 二特定保守管理医療機器にあっては、保守点検に関する事項
法第六十三条の二第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医療機器は、別表第六のとおりとする。
2法第六十三条の二第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。