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動物用医薬品等取締規則 第百八十三条の六 (医療機器の添付文書等の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器の添付文書等の記載事項)

第百八十三条の六

法第六十三条の二第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医療機器は、別表第六のとおりとする。

2法第六十三条の二第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 「動物用」の文字
  2. 特定保守管理医療機器にあっては、保守点検に関する事項

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