(製造専用医療機器の添付文書等の記載事項の特例) 第百八十三条の五 法第六十三条の二第二項ただし書の規定により、製造専用医療機器については、添付文書等に同項第一号に掲げる事項が記載されていることを要しない。 e-Gov法令検索で第百八十三条の五を開く ↗