条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百八十三条の七 (記載すべき事項の記載方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記載すべき事項の記載方法)

第百八十三条の七

第六十三条及び第六十三条の二第二項に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百八十三条の七(記載すべき事項の記載方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十三条の六(医療機器の添付文書等の記載事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百八十三条の八(販売、授与等の禁止の特例) →