(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準)
第百五十条の九
法第四十条の五第四項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一六十ルクス以上の明るさを有し、換気が十分であり、かつ、清潔であること。
- 二常に居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 三再生医療等製品の販売業の業務を行うのに支障のない面積を有すること。
- 四冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。
法第四十条の五第四項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。