(再生医療等製品の販売業の許可台帳の記載事項) 第百五十条の八 令第四十八条第一項に規定する再生医療等製品の販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。一許可番号及び許可年月日二再生医療等製品の販売業者の氏名又は名称及び住所三営業所の名称及び所在地四営業所の再生医療等製品営業所管理者の氏名及び住所 e-Gov法令検索で第百五十条の八を開く ↗