条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百五十条の十 (再生医療等製品の販売業における再生医療等製品の販売先)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の販売業における再生医療等製品の販売先)

第百五十条の十

法第四十条の五第七項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
  2. 研究施設の長又は教育機関の長であって、研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
  3. 再生医療等製品の製造業者であって、製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が前二号に掲げるものに準ずるものとして特に認めるもの

e-Gov法令検索で第百五十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百五十条の十(再生医療等製品の販売業における再生医療等製品の販売先)について教えてください」と聞く
← 第百五十条の九(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百五十条の十一(再生医療等製品営業所管理者の基準) →