(再生医療等製品の販売業における再生医療等製品の販売先)
第百五十条の十
法第四十条の五第七項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
- 二研究施設の長又は教育機関の長であって、研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
- 三再生医療等製品の製造業者であって、製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
- 四前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が前二号に掲げるものに準ずるものとして特に認めるもの