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動物用医薬品等取締規則 第百五十条の十一 (再生医療等製品営業所管理者の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品営業所管理者の基準)

第百五十条の十一

法第四十条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 薬剤師
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学、化学又は生物学に関する専門の課程を修了した者
  3. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学、化学又は生物学に関する科目を修得した後、再生医療等製品の販売に関する業務に三年以上従事した者
  4. 再生医療等製品の販売に関する業務に五年以上従事した者
  5. 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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