(医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造) 第百五十条 令第五十六条に規定する農林水産省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち主たる組立てその他の主たる製造工程又は滅菌を行うもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗