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動物用医薬品等取締規則 第百五十条 (医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造)

第百五十条

令第五十六条に規定する農林水産省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち主たる組立てその他の主たる製造工程又は滅菌を行うもの以外のものとする。

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