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動物用医薬品等取締規則 第百五十条の二 (再生医療等製品の販売業の許可の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の販売業の許可の申請)

第百五十条の二

再生医療等製品の販売業の許可を受けようとする者は、法第四十条の五第三項の規定により、別記様式第七十一号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2法第四十条の五第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 営業所の名称及び所在地
  2. 再生医療等製品営業所管理者の氏名及び住所
  3. 営業所において医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合にあっては、当該業務の種類

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、この限りでない。

  1. 申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
  2. 再生医療等製品営業所管理者(法第四十条の六第一項に規定する再生医療等製品営業所管理者をいう。以下同じ。)の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類

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