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動物用医薬品等取締規則 第百四十九条 (事業所の休廃止等の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(事業所の休廃止等の届出)

第百四十九条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 医療機器の修理業者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 事業所の名称
  3. 事業所の医療機器修理責任技術者の氏名又は住所
  4. 事業所の構造設備の主要部分
  5. 医療機器の修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

2法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、事業所の廃止若しくは休止又は休止した事業所の再開の場合にあっては別記様式第六十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第七十号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

3医療機器の修理業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 事業所の医療機器修理責任技術者の変更変更後の医療機器修理責任技術者の資格を証する書類の写し及び修理業者とこの者との関係を証する書類
  2. 第一項第一号に規定する修理業者の氏名又は名称の変更当該修理業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(修理業者が法人であるときは、登記事項証明書)
  3. 第一項第三号に規定する医療機器修理責任技術者の氏名の変更当該医療機器修理責任技術者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  4. 第一項第四号に掲げる事項の変更変更箇所を説明する図面
  5. 第一項第五号に掲げる事項の変更登記事項証明書

4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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