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動物用医薬品等取締規則 第百四十八条 (特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理)

第百四十八条

特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第三項(第二号を除く。)、第四項(第三号を除く。)、第六項から第八項まで及び第十項の規定を準用する。

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