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動物用医薬品等取締規則 第百四十六条 (修理、試験等に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(修理、試験等に関する記録)

第百四十六条

医療機器修理責任技術者は、修理及び試験に関する記録その他当該事業所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保存しなければならない。

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