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動物用医薬品等取締規則 第百四十五条 (医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)

第百四十五条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う修理の管理に関する業務は、次のとおりとする。

  1. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機器修理責任技術者が有する権限に係る業務
  2. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第八項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その営業所の構造設備及び医療機器等その他の物品の管理その他その営業所の業務に対し必要な注意を払う業務

2法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第十九項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 修理の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定により修理業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

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