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動物用医薬品等取締規則 第百四十四条 (医療機器修理責任技術者の資格)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器修理責任技術者の資格)

第百四十四条

医療機器修理責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した者
  2. 農林水産大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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