(修理業の許可台帳の記載事項)
第百四十三条
令第五十五条において準用する令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器の修理業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号、許可年月日及び修理区分
- 二修理業者の氏名又は名称及び住所
- 三事業所の名称及び所在地
- 四事業所の医療機器修理責任技術者の氏名及び住所
- 五その他当該医療機器の修理業者に関し参考となる事項
令第五十五条において準用する令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器の修理業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。