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動物用医薬品等取締規則 第百四十三条 (修理業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(修理業の許可台帳の記載事項)

第百四十三条

令第五十五条において準用する令第三十七条の十二第一項に規定する医療機器の修理業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号、許可年月日及び修理区分
  2. 修理業者の氏名又は名称及び住所
  3. 事業所の名称及び所在地
  4. 事業所の医療機器修理責任技術者の氏名及び住所
  5. その他当該医療機器の修理業者に関し参考となる事項

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