(医療機器の修理業者の法令遵守体制)
第百四十六条の二
医療機器の修理業者は、次に掲げるところにより、法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項各号に掲げる措置を講じなればならない。
- 一次に掲げる医療機器修理責任技術者の権限を明らかにすること。
- イ医療機器の修理に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限
- ロイに掲げるもののほか、医療機器の修理の管理に関する権限
- イ
- 二次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第二号に規定する体制を整備すること。
- イ医療機器の修理の管理に関する業務その他の修理業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規定の作成、修理業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制
- ロ修理業者が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適性を確保するために必要な措置を講ずる体制
- ハイ及びロに掲げるもののほか、修理業者の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の修理業者の業務の適正を確保するための体制
- イ
- 三次に掲げる法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第三号に規定する措置を講ずること。
- イ医療機器の修理業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。
- ロ薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。
- ハイ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置
- イ