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動物用医薬品等取締規則 第百三十六条 (医療機器の修理区分)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医療機器の修理区分)

第百三十六条

法第四十条の二第二項の農林水産省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、次のとおりとする。

  1. 特定保守管理医療機器を修理するもの
  2. 前号に掲げる医療機器以外の医療機器を修理するもの

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