(修理業の許可の申請)
第百三十五条
法第四十条の二第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六十二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2法第四十条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二受けようとする許可に係る修理区分
- 三医療機器修理責任技術者(法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器修理責任技術者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
- 四兼営事業の種類
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
- 二事業所の医療機器修理責任技術者となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこの者との関係を証する書類
- 三別記様式第六十三号による事業所の構造設備の概要書
4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。