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動物用医薬品等取締規則 第百二十条 (管理医療機器の販売業又は貸与業の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(管理医療機器の販売業又は貸与業の届出)

第百二十条

法第三十九条の三第一項の規定による届出は、別記様式第五十八号による届出書に第百三十二条第一項に規定する管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類の写し及び届出者とこの者との関係を証する書類を添えて、都道府県知事に提出してしなければならない。

2法第三十九条の三第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 営業所の名称及び所在地
  2. 営業所(管理医療機器プログラム(法第三十九条の三第一項に規定する管理医療機器プログラムをいう。以下同じ。)の電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所を除く。)の構造設備の概要
  3. 第百三十二条第一項に規定する管理医療機器営業所管理者の氏名及び住所
  4. 営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類

3第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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