(管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の構造設備の基準)
第百二十一条
法第三十九条の三第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、この限りでない。
- 一採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- 二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 三取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
法第三十九条の三第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、この限りでない。