(高度管理医療機器等営業所管理者の基準)
第百十九条
法第三十九条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においてその販売又は貸与を実地に管理する者については、この限りでない。
- 一医療機器の販売又は貸与に関する業務に三年以上従事した者
- 二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
法第三十九条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においてその販売又は貸与を実地に管理する者については、この限りでない。