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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第四十三条 (逸脱の管理)

平成十六年厚生労働省令第百七十九号府省令
(逸脱の管理)

第四十三条

製造業者等は、逸脱が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。

  1. 逸脱の内容を記録すること。
  2. 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 逸脱による製品品質への影響を評価し、所要の措置をとること。
    2. イに規定する評価の結果及び措置について記録を作成し、保管するとともに、品質部門に対して文書により報告すること。
    3. ロの規定により報告された評価の結果及び措置について、品質部門の確認を受けること。

2製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前項第二号ハにより確認した記録を作成させ、保管させるとともに、同号ロの記録とともに、責任技術者に対して文書により適切に報告させなければならない。

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